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もっちーのせかい

日米契約法の違い① 贈与と片務契約

アメリカ法(英米法)においては、
契約はお互いを縛るものであり、対価関係(交換)にあるものだから、
一方的に無償で何かを与える贈与は原則として契約にはならない。
その契約成立に必要な対価関係の要素をconsideration(約因)という。

日本では、considerationなるものが契約成立要件になっていない。
つまり、贈与の約束は契約となる。
そして贈与契約は、一方のみに債務が発生する契約という意味で、
片務契約という。

一方、アメリカ法でも片務契約という類型があるが、
considerationのない約束は契約ではないから、そういう意味ではない。
アメリカの片務契約とは、契約成立後に一方当事者のみが未履行債務を負う類の契約。
例えば、A氏がB氏に100ドルを貸したことと交換に、B氏がA氏にIOU100ドルと書いた
紙片を渡す場合らしい。
つまり、申込に対する承諾の方法として約束への同意を求めているのではなく、
履行を求めている場合で、懸賞の申込が該当するようだ。
(平野晋:体系アメリカ契約法)

つまり本質的には、承諾をすっとばして(同時に)債務を履行しているため、
もう一方の債務だけが残る状態というだけで、全体でみれば双務じゃんということだ。

日本の贈与契約も、そもそもなぜ贈与するかといったら、
老後の面倒をよく見てくれる人に手厚い報いを与えよう、という場合で考えると、
大きく、中長期で見ればお互いに与えあっている。

つまり、何が言いたいかというと、日米で片務契約とか贈与とかは考え方が
結構違っていて混乱しやすいが、本質を考えると、どちらも双方が与えあっている。
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